12月の棚卸しの時期や確定申告の時期が近づいてきたときに、小売業で出てくる問題が「不良品」です。
初めての確定申告では悩むものですね。
青色申告の記帳(仕訳)の仕方をネットで調べてもみても、実は間違った回答(情報)がよく見られます。
- 商品を仕入れたが不良品だった
- 鮮度が落ちたので販売できなくなった
このような理由で商品を廃棄する場合、記帳はどうしたらいいのか?
実はこの答えは2通りあります。
個人事業と法人では処理が違うのです。
ネットで見られる情報の多くが
「営業外費用の廃棄損(商品廃棄損)として処理する」という答えですが、これは法人の処理の仕方です。
個人事業者の場合には、
確定申告で税務書に提出する青色申告決算書(収支内訳書ともいいます)では、営業外損益の欄はありません。
売上原価と経費があるだけです。
そのため個人事業主の場合には不良品についての処理を帳簿には書きません。
棚卸しをする時に、廃棄する(した)商品は数えない、という方法を取ります。
1年を通した流れで説明しますと、個人事業主の場合
- 商品を仕入れた → 商品の価格(原価)を仕入高として記帳する
- 不良品が発生した → エクセルなどに不良品の価格(原価)を記録する
- 12月の棚卸し(実地棚卸し) → 商品の在庫数を数えるときに、不良品は除く
という処理を行います。
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