自分で手間暇かけて開発したオリジナル商品、
その制作が簡単ではなく、中国の工場で作っていないのであれば
Amazonでは相乗りされたり同じ物が売られたりすることはほぼないでしょう。

でも完全にないわけではありません。
もしその商品がヒットすれば、Amazon自身がそれをまねて製造・販売する可能性が十分あります。
他の販売者や100円ショップが似た商品を発売する可能性もあるのです。

自分のオリジナル商品の模倣品が出てくるのを防ぐためには意匠の登録が有効です。

意匠

物を売る側がもつことができる権利は全部で4つあります。

  • 特許
  • 実用新案
  • 意匠
  • 商標

この中で、意匠とは「物品のより美しい外観、使ってより使い心地のよい外観」というデザインのことです。
大量に生産が可能な工業製品の形だけでなく、その模様も対象になります。

そのため、オリジナルのデザインであることが必要です。

意匠の登録に成功すれば、20年間、他人は誰も同じもの・似たものを販売することができません。

売れるのがわかってからでも申請ができる

意匠の登録の基準が数年前から下がり、登録の申請がしやすくなりました。

意匠の登録申請をする前に販売を開始(正確にはWEBサイトなどで一般公開したり、展示会に出品したり、店頭販売したり)したとしても、それから1年以内であれば申請ができるのです。

申請には16000円+郵送料などの費用がかかります。
そのため、意匠の登録に成功したとしても商品が売れないのなら無駄な費用が発生してしまいます。
そこで、商品として販売して売れるのがわかってから登録申請をするという方法をとることがおすすめです。

ネットで売れだしてから意匠登録を申請する方法

願書
こちらのページからWord形式の申込用紙を2種類ダウンロードします。

願書となる(1)通常出願 の 意匠、
証明書の提出書となる(2)特殊出願 の 新規性喪失例外4条2項

の2つです。

書き方については
意匠登録出願書類の書き方ガイド
意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集に詳しく書いていますが、ここでポイントを紹介します。

意匠登録願

通常出願の書類では次のように書きます

一枚目
【書類名】  意匠登録願
【整理番号】 英数字とハイフンだけを使用して、自分で決めた番号
【特記事項】意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願
【提出日】  平成 年 月 日
【あて先】  特許庁長官  殿
【意匠に係る物品】製品の一般的な名前(鉛筆立てなど)
【意匠の創作をした者】

    【住所又は居所】自分の住所
    【氏名】自分の名前(苗字と名前の間はあける)

【意匠登録出願人】

    【住所又は居所】自分の住所
    【氏名又は名称】自分の名前(苗字と名前の間はあける)
    【電話番号】電話番号 特許庁から電話がくることがあるので携帯電話の番号がおすすめ

【提出物件の目録】

    【物件名】  図面       1

【意匠に係る物品の説明】物品の特徴を書く。たとえば「本物品は木材を削って造られた鉛筆立てである」など。

2枚目以降 には6方向から撮影した写真を貼ります。
光の反射や影により製品の形がわかりずらくならないように撮影します。
あらかじめ画像ソフトを使って、背景は白塗りにしてください。
貼りつけた画像は縦113mm横150mm以内に収まる大きさにします。
6方向すべての写真にうつる製品のサイズは同じにします。たとえば正面の画像で製品の高さが5㎝ならば、背面図・右側面図・左側面図でも高さあ5cmにする必要があります

【書類名】  写真
【正面図】
正面の画像

【背面図】
背面の画像

【右側面図】
右から撮影した画像

【左側面図】
左から撮影した画像

【平面図】
上から撮影した画像

【底面図】
下から撮影した画像

【使用状態を示す参考図】
この図は必要ではありませんが、あったほうがわかりやすいです。
斜め上から撮影した画像であれば立体感があっていいでしょう。

新規性の喪失の例外証明書提出書

ダウンロード「新規性喪失例外4条2項」の書類については次のように書きます。

【書類名】 新規性の喪失の例外証明書提出書
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官  殿
【事件の表示】

    【出願日】 平成 年 月 日提出の意匠登録願
    【整理番号】英数字とハイフンだけを使用して、自分で決めた番号

【提出者】

    【住所又は居所】自分の住所
    【氏名又は名称】自分の名前(苗字と名前の間はあける)

【提出物件の目録】

    【物件名】 意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書

新規性の喪失の例外証明書

書き方は決まっていませんが、次のような例に沿って書くといいでしょう

一枚目
【意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願の証明書】
【ウェブサイトの掲載日】平成 年 月 日
【ウェブサイトのアドレス】商品ページのURL(複数のページがある場合にはすべてのURL
【公開者】自分の名前(苗字と名前の間はあける)
【公開者の住所】自分の住所
【公開された意匠の内容】商品ページがいつ公開されたのか、JANコードが自分所有のものであるとか、商品名に含まれるブランド名が自分の商標であるなどを書く。
【提出物件の目録】

    【物件名】ウェブサイトの商品掲載ページを印刷した物

2枚目以降は、商品ページを印刷したもの

A4用紙に印刷

上記の書類はすべてA4用紙に印刷します。

A4用の封筒

表には
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 様

裏には
自分の郵便番号、住所、名前
を書きます。
そして書類をすべて入れます。
ただし、のりやテープでまだ閉じないください。

郵便局で特許印紙

特許印紙16,000円が必要です。
郵便局で買うのですが、大きな郵便局でないとありません。
あらかじめ電話して特許印紙があるか、なければ取り寄せてもらえるか、を問い合わせましょう。
特許印紙を知らない郵便局員もいますので。

特許印紙を買いに行くときには書類ももっていきます。
印紙を買ったらその場で1枚目に印紙を貼り、封筒に封をして、定型外郵便で出します。

あとは結果を待つ

審査の結果が出るまでに5週間ほどかかるようです。
あとは待つだけです。
書類を郵便で出したら、あとは結果を待つだけです。